ブログ

労働保険

2015年6月5日

こんにちは!ヨシママです。そろそろ労働保険の申告書が、お手元に届いた事業主の方もいらっしゃると思います。

今回は労働保険について、説明します。

002

 

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、そ の額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっておりま す。

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算いただくという方法をとっております。

したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。

年度更新の申告・納付は「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」(以下「申告書」といいます。)を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局及び労働基準監督署のいずれかに、6月1日から7月10日までの間(土日祝日を除く)に提出していただく必要があります。

お気軽にお問い合わせください TEL/03-3241-4856

メールでのお問い合わせはこちら