ブログ

標準報酬月額について

2015年5月19日

こんにちは事務の松澤です。
5月は五月晴れという言葉があるくらいなので気持ちのよい天候が多いですね。

さて、今回は標準報酬月額についてです。
3月期末、5月決算月という会社は多いかもしれません。
毎年標準報酬月額の算定の基礎となる月が4月、5月、6月となります。
5月決算で残業などが多くなっていると標準報酬月額が増えることとなり社会保険料の算定に大きく影響するのは間違いありません。
標準報酬月額とは、健康保険料・厚生年金保険料の算定の基礎となる報酬のことです。
毎年1回、4月、5月、6月の報酬の平均額を用いて決定します。7月に決定した標準報酬月額は、1年間(9月~翌年8月まで)固定されます。
随時改定が必要な場合がありますが基本的には1年間固定されます。
健康保険料・厚生年金保険料は標準報酬月額表を用いて保険料を算出します。
5月に残業が偏らないように月々の仕事を計画的に進められるよう計画を立てたいものです。

 

POP柄

お気軽にお問い合わせください TEL/03-3241-4856

メールでのお問い合わせはこちら