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配偶者の所得控除関係

2014年11月4日

こんばんは、畠山です。

昨日は友人の結婚式に出席しました。

小学校の頃からの友人ということもあり、感慨深いものがありました。

 

 

今回は、(1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書や(2)給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書に記入する配偶者の所得控除関係について紹介致します。

 

(1)の控除対象配偶者欄と(2)の給与所得者の配偶者特別控除申告書欄には配偶者の収入や所得を記入するのですが、金額によって記入する箇所が変わり、下記の表のようになります。
配偶者控除3

 

収入が135万円の場合ですと、A135万円、B65万円、C70万円、効果6万円となり、(2)の用紙への記入となります。

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