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すまい給付金①

2013年10月25日

平成25年10月1日の閣議決定により、すまい給付金が実施される

こととなりました。

 

消費税増税による住宅取得者の負担増を軽減するため導入される予定です

住宅取得減税の負担軽減効果が十分に及ばない方が対象となり、収入より給付額が異なります

住宅ローンがなくても利用可能となっています

 

   1.  給付金対象者・・・自分で居住する住宅を取得し、登記上の持ち分を所有する収入金額が一定以下の方

 

①住宅ローンを利用する方→消費税が8%の場合収入の目安が510万円以下、10%の場合は775万円以下

②住宅ローンを利用しない方→年齢が50歳以下で収入の目安が650万円以下の方

※夫婦及び中学生以下の2人の子供がいる世帯の収入の目安となります(妻は収入0)

 

 

2. 対象となる住宅・・・新築物件か中古物件かにより、要件が異なります

現金で取得する場合は追加の要件をクリアーする必要があります

 

①新築→     a  自らが居住  床面面積が50㎡以上  c  施行中の検査により品質が確認された住宅 ex 住宅瑕疵担保責任保険加入

②中古→  a  自らが居住  床面面積が50㎡以上  施行中の検査により品質が確認された住宅 ex 既存住宅売買瑕疵保険加入

d   宅地建物業者が売主

※  現金取得者の追加要件 →新築・中古共通 年齢50才以上で、収入額の目安が650万以下の方が取得する住宅

新築の場合は、(独)住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅

 

 

次回は、実際の給付金額の計算と申請方法についてご説明いたします

 

五十嵐

 

 

 

 

 

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