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ふるさと納税の謝礼について

2014年7月26日

こんばんは、畠山です。

今回は、最近話題になっている「ふるさと納税の謝礼」についてです。

ふるさと納税の謝礼として受けた特産品の経済的利益は、一時所得に該当するため、他の一時所得とあわせて50万円を超えるなどすると所得税の課税対象となってしまう場合があります。

一時所得の金額(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円)を計算する上で、各地方自治体に支払ったふるさと寄附金は、その収入を得るために支出した金額には含まれないのでご注意下さい。

※特産品の価額は、各地方自治体のHPに記載されているものと思われます。

また、送料込みの価額が記載されている場合には、その金額が、所得を計算する上での「収入金額」となります。

※特産品の価額を収入に入れる年は、実際に特産品を受け取った年となります。

 

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