オーナーチェンジと消費税率経過措置
2015年4月7日
こんにちは!ヨシママです。
新卒で不動産会社に勤め、宅建主任者試験も合格歴のあるヨシママが興味のある記事を見つけたので、ご紹介します。
消費税率の引上げに係る資産の貸付けに関する経過措置の適用がある取引においてオーナーチェンジがあった場合,新オーナーと入居者間で新たな契約を締結したことになるため,経過措置の適用対象外となるのだろうか。
しかし,経過措置の適用対象外となるケースは,オーナーの変更に伴い旧オーナー・新オーナー・入居者の三者間で覚書を交わすなど「新たな契約」を締結した場合に限られる。
単純なオーナー変更,つまり旧オーナーと入居者との間で締結した契約が新オーナーにそのまま引き継がれた場合は,従前からの賃貸借契約が継続していることになるため税率に関する経過措置の適用も継続することになる。
実務的には,賃貸用物件のオーナーチェンジが行われた場合,新たに契約を結び直すのではなく入居者に対するオーナー変更通知等で対応するケースが一般的なようだ。このことからすると,ほとんどのケースでオーナーチェンジ後も消費税率に関する経過措置の適用が継続するものと考えられる。
オーナーチェンジ時の契約に注意をしないと、余分な消費税を支払う事となる。
なお、ご存知の通り住宅の貸付けは消費税の非課税取引であるため、この話は事業用賃貸物件に限られるのでご留意いただきたい。