コンビニ納付のしくみが変わります
2018年12月20日
所得税や贈与税の納付額が30万円以下の国税について、コンビニエンスストアでの納付ができる制度のことです。
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現在は下記の納付について税務署が作成したバーコード付の納付書が必要です。
・所得税の予定納税等
・督促・催告を行う場合(全税目)
・賦課課税方式による場合(各種加算税)
・確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
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しかし今後は、自宅や事務所でQRコード付の納付書を印刷して、そのままコンビニで納付ができるようになります。
QRコードをプリントせずに、スマートフォンやタブレット端末に保存し、QRコードを画面に表示してキオスク端末に読み取らせることも可能です。
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平成31年(2019年)1月4日(金)以降、自宅等において納付に必要な情報(氏名や税額など)をいわゆる「QRコード」(PDFファイル)として作成・出力することにより可能となります。
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(投稿者:原田)