スキャナ保存について
2016年8月12日
こんにちは、畠山です。
帳簿書類のスキャナ保存制度について、平成28年度の税制改正により、平成28年9月30日以後に行う承認申請から、次のように改正されました。
①領収証等の受領後、特に速やか(3日以内)にタイムスタンプを付与する。
②A4以下の書類について、大きさに関する情報の保存が不要になる。
③小規模企業者である場合のチェック体制について、改正前は最低3名必要でしたが、改正後は税理士等にチェックしてもらうことにより最低2名となり、会社の負担が軽減される。
④スキャナについて、原稿台と一体型の要件が廃止され、スマートフォン等での撮影も可能となる。
※スマートフォンは担当者の私物でも問題ありませんが、申請に当たって当該機器の機器名等を承認申請書に記載する必要があります。