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ストレスチェックの義務化

2015年1月10日

こんにちは、事務の松澤です。
年末年始のリフレッシュからピリッとした一週間はなかなか体調がついていかないのではありませんか。
通勤電車の混みようとパソコンを開いたときのメールの多さに現実世界に引き戻され気が引き締まりました。

本日は「ストレスチェックの義務化」についてです。
ストレスという言葉は本当によく耳にするような気がします。
あえて調べてみました。
ストレスとは、元来、環境の変動に対する生体の適応的な反応のことを示す。
ストレスの原因はストレッサーと呼ばれ、生体はストレッサーに応じて種々の反応(ストレス反応)を引き起こす。
なお、日常語では、ストレッサーのことをストレスと言うことも多い。
ストレスには生体にとって有益な快ストレス不利益な不快ストレスの2種類がある。と書かれています。
この不快ストレスを多く感じてしまうと体に不調が生じてしまうこのストレスについて平成26年6月19日に、改正労働安全衛生法が成立しました。
「ストレスチェック制度の創設」については精神障害の認定件数が3年連続で更新するなど、近年のメンタルヘルス不調者の増加に伴い企業における対応が重要課題となっている背景があります。
内容は労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付け。

ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務とする。

ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
違反者には労働基準監督署からの厳しい是正勧告がありますので、27年12月1日の施行に向け、事業者は必要な準備を進めておく必要があります。

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