マイナンバー
2016年8月12日
こんにちは、新関です。
マイナンバー制度の運用が開始されて半年余りが経過しました。今年に入って提出された扶養控除等申告書には、本人確認を受けたマイナンバーを記載されていることと思います。
このマイナンバーの収集については、従業員等社内の方のみが対象と考える方も多いと思いますが、社外の方が対象となるケースもあることに注意が必要です。具体的には、社外の方に報酬、家賃等を支払っているケースで、税務署に対してこれらの者に対する支払調書の提出義務が発生する場合が該当します。
税務署へ支払調書の提出義務が発生する社外の方については、支払調書作成時の事務処理の効率化を図るためにも、早めに収集しておくことが望ましいと思われます。