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マイナンバー制度

2015年5月1日

こんにちは、事務の松澤です。
いよいよゴールデンウィークに突入です。先日から晴れの日も多く過ごしやすい日が続いていて、バーベキューでもして過ごせるかと期待してます。皆様はどんな過ごし方をするのでしょうか。

ところで、「マイナンバー制度」についてご存知ですか?
「マイナンバー制度」は、国民一人ひとりが持つ12ケタの個人番号のことです。
この制度は複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤だということです。
※法人には法人番号が通知されます。

といいましても、何をすればいいのかわからないと思います。
まず平成27年10から住民票の住所にマイナンバーの通知が届きます。
マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。例えば、所得税の確定申告の場合、平成29年2~3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。
マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されないようですので取扱いに注意が必要となります。

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