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リバースチャージ方式の仕訳例

2015年9月18日

こんにちは、畠山です。

 

今回は10月から導入される消費税の新たな課税方式であるリバースチャージ方式の仕訳例を紹介いたします。

課税売上割合が95%以上の場合は、特定課税仕入れはなかったものとされるため従来と同様の経理処理になりますが、課税売上割合が95%未満の場合には、下記のような仕訳となります。

 

例:課税売上割合70%の国内事業者が200,000円のサーバー利用料(共通対応)を国外事業者に支払った場合

支払時:サーバー利用料 200,000円 / 現預金 200,000円

決算時:雑損 4,800円 / 未払消費税等 4,800円

※課税標準額に対する消費税額16,000円、控除対象仕入税額11,200円(16,000☓70%)

 

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