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リースに係る高額特定資産の取得と消費税の納税義務について

2017年5月11日

こんにちは。高嶋です。

 

今回は高額特定資産の取得と消費税の納税義務について取り上げたいと思います。

 

平成28年度の消費税法の改正により、本則課税が適用される事業者(免税事業者及び簡易課税
適用事業者以外)が高額特定資産の課税仕入れを行った場合には、その高額特定資産の取得の

日の属する課税期間の初日以後3年間は、本則課税による消費税の申告が強制されます。
(免税事業者にはなれず、簡易課税も選択できません)

 

高額特定資産とは、1,000万円以上の固定資産または棚卸資産です。

 

ところで、この高額特定資産には、リース取引も含まれます。

 

一定の要件を満たす所有権移転外リース契約に基づく取引は売買とされ、消費税においても
売買の扱いになりますので、リース料総額が1,000万円以上の所有権移転外リース契約を締結
した場合は、高額特定資産の取得となり、3年間本則課税による消費税の申告が強制されることに
なりますので注意が必要です。

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