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リース取引-2

2015年10月13日

こんにちは!ヨシママです。運動会シーズンですね。皆さんの地域は、もう終わりましたか?

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今回も前回に引き続き、リース取引を見ていきましょう。以下は平成20年4月1日以後契約分を前提としています。

 

Ⅰ 賃貸人等における処理
(1)売買があったものとされる場合
  
 リース譲渡は長期割賦販売等に含まれます。
したがって、その賃貸人は、リース譲渡の日の属する事業年度においてリース譲渡に係る収益及び費用の額を計上する方法
(原則的な方法)のほか、通常の延払基準の方法、リース譲渡に係る延払基準の方法又はリース譲渡に係る収益及び費用の
計上方法の特例により、リー ス譲渡に係る収益及び費用の額を計上することが認められています。


(2)金銭の貸付けがあったものとされる場合
 
 法人税法上のリース取引が金銭の貸付けがあったものとされる場合には、その資産の売買により譲受人(賃貸人)が譲渡人(賃借人)に
支払った金額は貸付金 の額として取り扱われ、譲受人が収受すべきリース料の額の合計額のうち、その貸付金の額に相当する金額に
ついては、その貸付金の返済を受けた額として取り扱 われます。


Ⅱ 賃借人等における処理

(1) 売買があったものとされる場合

  法人税法上のリース取引が売買があったものとされる場合には、その賃借人は、そのリース資産を自己の資産として次の
リース取引の区分に応じて償却します。
  この場合において、賃借人である法人がリース料の額を損金経理しているときには、そのリース料の額は償却費として
損金経理をした金額に含まれます。
  1.  イ.所有権移転外リース取引・・・リース期間定額法
  2.  ロ.イ以外のリース取引 ・・・・ 資産の種類に応じて、その法人が選定している償却方法

(2) 金銭の貸付けがあったものとされる場合
法人税法上のリース取引が金銭の貸付けがあったものとされる場合には、その資産の売買により譲渡人(賃借人)が譲受人
(賃貸人)から受け入れた金額は借入金の額として取り扱われ、譲渡人が支払うべきリース料の額の合計額のうち、
その借入金の額に相当する金額については、その借入金の返済額として取り扱われます。

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