ブログ

リース取引

2015年9月29日

こんにちは!ヨシママです。久しぶりになってしまいましたが、暑さも落ち着いてきた頃ですね。

0-11

リース取引について触れていこうと思います。以前、改正されたので、契約時期により取り扱いが異なるところがあります。

 

【1】法人が平成20年4月1日以後に締結する契約に係る賃貸借(リース)取引のうち一定のもの(以下「法人税法上のリース取引」といいます。)については、その取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)の賃貸人から賃借人への引渡し(以下「リース譲渡」といいます。)の時に、そのリース資産の売買があったものとされます。
また、法人が譲受人から譲渡人に対する法人税法上のリース取引による賃貸を条件に資産の売買(いわゆるセール・アンド・リースバック取引)を行った場合において、その資産の種類、その売買及び賃貸に至るまでの事情などに照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その売買はなかったものとされ、かつ、その譲受人(賃貸人)からその譲渡人(賃借人)に対する金銭の貸付けがあったものとされます。

 

【2】法人税法上のリース取引とは、資産の賃貸借のうち、次の要件の全てを満たすものをいいます。

  • リース期間中の中途解約が禁止されているものであること又は賃借人が中途解約する場合には未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原則として90%以上)を支払うこととされているものなどであること。
  • 賃借人がリース資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

 

なお、リース期間(契約の解除をすることができないものとされている期間に限ります。)において賃借人が支払うリース料の額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額のおおむね90%相当額を超える場合には、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当します。

お気軽にお問い合わせください TEL/03-3241-4856

メールでのお問い合わせはこちら