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中古資産の耐用年数

2014年3月31日
こんにちは!ヨシママです。桜がきれいに咲く時期になりました。皆さんは、もうお花見しましたか?
中古の車などを購入し、事業にお使いの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
中古で取得した資産は、減価償却を行う際の耐用年数について、新品の資産の法定耐用年数とは違う場合があります。
今回は中古資産の耐用年数について、見ていきましょう。
中古資産を事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
実務では使用可能期間の見積もりは困難な場合が多く、簡便法によることが多いようです。
 
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合の取得価額)の50%を超える場合には、耐用年数の見積りも、簡便法により使用可能期間を算出することもできません。
(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産・・・・・その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産・・・・・その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

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