予定納税の減額申請は7月15日
2014年7月11日
こんばんは、事務の松澤です。
7月ももう半ばです。そろそろ夏休みの計画でワクワクしている方もいらっしゃるのでは。。。
日にちも近いので、今回は予定納税についてです。
予定納税とはその年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。
26年分の所得税の予定納税が必要な方には税務署から「予定納税の通知書」が送付されます。
業況の悪化や、災害などの理由により、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、減額を求めることができます。
予定納税額が通知された場合は原則、第一期分を7月31日まで、第二期分を11月30日までに、予定納税額の1/3を納付することになります。
第一期分の減額申請をする場合は、7月15日までに申請書を提出する必要があります。