ブログ

今月は償却資産税の申告月です。

2017年1月20日

こんにちは。高嶋です。

1月は償却資産税の申告月です。
その年の1月1日現在に所有している償却資産を集計し、償却資産が所在する
市町村に申告します。

償却資産とは、会社や個人が事業のために使用している構築物、建物付属設備、
器具、備品等の固定資産です。
固定資産税が課税される土地・家屋や、自動車税が課税さる車両運搬具は
償却資産に該当しません。

償却資産に該当するものでも、取得価額が10万円未満で全額費用に計上したものや、
取得価額が10万円以上20万円未満のもので一括償却資産として3年で均等償却をした
ものは償却資産の課税対象とはなりません。
ただし、これらのものでも通常の減価償却を行った場合は償却資産税の課税対象と
なりますので注意が必要です。

また、30万円未満の償却資産について「中小企業者の少額資産特例」により全額費用
処理したものも償却資産税の課税対象となります。

償却資産税は、償却資産の課税標準額に1.4%を乗じて算定されます。
ただし課税標準額が150万円未満の場合は償却資産税は課税されません。

お気軽にお問い合わせください TEL/03-3241-4856

メールでのお問い合わせはこちら