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任意の中間申告(消費税)

2014年4月3日

こんにちは、新関です。

 

4/1より消費税が8%へ増税となりました。増税前は駆け込みで日用品を購入された方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

最終消費者である私達はモノを購入したり、サービスの提供を受けた段階で消費税を支払います。一方で、モノの流通過程にある事業者は売上時に受け取った消費税から仕入時に支払った消費税を差し引いた金額について、原則、決算日後2か月以内に申告・納付します。あくまで預り金の性格をもつ消費税がいつの間にか運転資金に回ってしまい、いざ納付すべき時に資金繰りに窮した方もいらっしゃるのではないでしょうか。今後はさらに消費税率が上昇する見通しですので、これまで以上に消費税は預り金だとの認識を持つ必要があります。

 

消費税には、中間申告という制度があります。この制度は、前課税期間において48万円を超える消費税額を納付した事業者に対して、翌課税期間において決算日を待つことなく前課税期間に納付した消費税額の一定程度の仮払いを強制するものですが、前課税期間の消費税額が48万円以下の事業者については、これまで中間申告という概念がありませんでした。

 

しかしながら、消費税率の上昇もあり、このような事業者が決算時に1年分の消費税を納付することは資金繰りの悪化を引き起こすことが懸念されるため、事前に税務署へ届出ることを前提に、今後はこのような事業者も中間申告が可能となります。ただし、中間申告時に必ず中間申告書を提出する必要があること(みなし中間申告という概念はありません。)等の制約もありますので、ご留意ください。

 

 

 

 

 

 

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