住宅取得等資金が非課税とならない場合
2015年6月19日
こんにちは!ヨシママです。
贈与税関係の制度を紹介してきましたが、非課税の適用を受けられると思って贈与を受けたのち、非課税の要件を満たさず納税しなければいけなくなったケースもあるようです。
マンションの完成が遅れて翌年の3月15日までに物件の引き渡しを受ける条件を満たさず受けられないケースも耳にします。
この場合には、贈与を物件の引き渡し年にすれば適用を受けられるので、よく考えてから贈与を受けられると良いでしょう。
申告を忘れて納税に至るケースもあるようです。
贈与を受けた住宅取得等資金の金額が非課税となる金額以下の場合は全額非課税となるため、申告しなくてもいいと思いこんでいる方もいらっしゃるようですが、非課税の特例の適用を受けるためには申告手続きが必要になりますので、ご留意ください。
具体的には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の 申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要 があります。