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住民税に対する復興特別税

2014年6月24日

こんばんは、事務の松澤です。連日の寝不足で体調をくずしていませんか、皆様体調に気をつけてください。
6月から住民税に対する復興特別税が加算されます。
復興特別税とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づいて、東日本大震災からの復興施策に必要な財源を確保するために課されることとなった税金です。
東日本大震災からの復興に当てる財源の確保を目的として所得税、住民税、法人税に上乗せするという形で徴収されるものです。
所得税は2013年(平成25年)1月1日からの25年間、税額に2.1%を上乗せするという形で徴収され、法人税は2012年(平成24年)4月1日以降から始まる事業年度からの3年間、減税をいったん実施した上で、税額の10%を追加徴収しています。
住民税は2014(平成26)年度から10年間、年間1,000円引き上げられます。
税の使途は被災地に限定しています。
2014年(平成26年度)から2023年 (平成35年度) まで10年間にわたり、住民税の均等割に
対し、道府県民税、市町村民税を500円(総合計1,000円)を加算するとされています
給与から天引きする特別徴収の場合は6月から増額されることになります。

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