ブログ

住民税の特別徴収

2015年1月13日

こんにちは!ヨシママです。

新年最初の投稿となりました。皆様、お正月はゆっくり休まれましたか?

ヨシママ宅ではクリスマスから子供がインフルエンザにかかり、パパとママも次々倒れ、ママは元旦まで寝込んでました。旅行の予定がなかったので心置きなく寝てましたが、予定があったらヤキモキしていたと思います。

0-95

さて、今日は個人住民税の給与からの特別徴収についてです。

所得税の源泉徴収を行っている事業所は、毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、従業員等に代わって市町村に納めることが法律で義務付けられています。これを特別徴収といいます。特別徴収義務者に指定する対象者(事業所)は所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者です。

 

ただし、次の理由【A~E】に該当する場合は、普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。

A.総従業員数が2人以下の事業所
(他の市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下のB~Eの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数。常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をする者など。)

 

B.他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
(給与所得者が、複数の事業所から給与を支給されている場合、各市町村で取扱いが異なる場合があります。)

 

C.給与が毎月支給されていない方(不定期受給)
(給与の支給期間について1月を超える期間としている方、毎月の給与支払額が少額であり特別徴収できない方を含みます。)

 

D.専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)

 

E.退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方
(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。)

 

今回は埼玉県の発行するパンフレットを基にご説明しましたので、他の地区にお住いの方は当該地区にお問い合わせくださいね。

お気軽にお問い合わせください TEL/03-3241-4856

メールでのお問い合わせはこちら