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使用人に社宅を貸与する場合の経済的利益

2014年5月27日

こんにちは、新関です。今日は会社が使用人に対して社宅や寮を貸与する場合の経済的利益の取扱いについて触れたいと思います。

 

福利厚生目的で使用人に対して社宅や寮などを貸与するケースはあると思います。(最近もどっかで聞いたような、聞かなかったような。。)この場合、その使用人から1か月当たり一定額以上の賃貸料(以下「賃貸料相当額」といいます)を受け取っていれば、使用人において給与課税されることはありません。賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。

 

(1) (その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡))

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

したがって、社宅や寮を使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されることとなります。また、使用人から賃貸料相当額に満たない家賃を受け取っている場合には、原則的には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が、給与として課税されることとなりますが、賃貸料相当額の50%以上の家賃を受け取っている場合には、給与として課税されません。

 

会社が社宅や寮を他者から借りて使用人に貸与する場合、その家主に支払う家賃と賃貸料相当額とは必ずしも一致するものではありません。社宅の所在する地域によっても違ってきますが、一般に、賃貸料相当額は、家主に支払う家賃の10~40%程度になると言われています。(厳密に計算するためには、物件の固定資産税の課税標準額を把握する必要があります。)

 

なお、現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められず給与課税されることとなりますので、ご留意ください。

 

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