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個人事業主の確定申告は青色申告or白色申告?

2017年2月7日

 

個人事業主での確定申告とは?

 

会社員であるサラリーマンは、会社から支給される給与の1月~12月の1年間分の合計を計算して、「年末調整」をするのに対して、個人事業主として働く場合には、1月~12月までを計算期間として、自分で1年間の所得を計算し、個人として確定申告をする必要があります。

その確定申告をするときに、絶対お得なのが「青色申告」による確定申告です。

今回は、青色申告と白色申告との違いについて説明致します。

 

目次

1、青色申告

2、白色申告

3、白色申告にメリットある?

4、クラウド会計ソフトを利用しよう!

5、クラウド会計のメリットは?

6、個人事業を長く続けるならクラウド会計ソフトを利用した青色申告

 

1.青色申告

 

(1)青色申告とは

青色申告とは、仕訳帳、総勘定元帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳などを記帳し、確定申告書と一緒に、損益計算書と貸借対照表を提出し、自分で計算した所得から65万円の青色申告特別控除を差し引いて申告できる制度です。(確定申告書と一緒に、損益計算書のみを提出した場合には、所得から10万円の控除が受けられます。)

青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得を有する人が対象となります。

 

(2)青色申告特別控除とは

青色申告をする場合には、青色申告承認申請書を事前に管轄税務署に提出する必要があります。この書類を提出することで、青色申告特別控除を利用するこができます。

 

(3)青色申告承認申請書には提出期限

① その年の1月16日以後に、新規に事業を始めた人は、事業を始めた日から2ヶ月以内に、青色申告承認申請書を管轄税務署に提出します。

② ①以外の人は、その年の3月15日まで青色申告承認申請書を税務署に提出します。

2.白色申告とは

白色申告とは、売上帳、経費帳等の簡易な帳簿で記帳し、確定申告書と一緒に損益計算書(収支内訳書)を提出します。青色申告とは異なり、65万円控除、10万円控除のような優遇はありません。

白色申告の最大のデメリットとして、税務調査において、請求書、領収書等の保存がないと、「推計課税」という納税者不利な制度で課税されることがあります。

「推計課税」とは、資産と負債の増減の状況、収入と支出の増減の状況、同業他社のデータ等を比較し、納税者の1年間の所得を見積もりで計算して課税する方法となります。

 

3.白色申告にメリットはある?

白色申告は、H25年度までは、所得が300万円以下の場合には、帳簿の記帳は免除されていました。要するに帳簿の記帳をしなくてもよいということです。

しかし、H26年度からは、税制改正により、白色申告も青色申告と同じように帳簿の記帳が義務づけられました。

 

4.クラウド会計ソフトを利用しよう!

 

その帳簿の記帳を楽にしてくれる、今話題の「クラウド会計ソフト」があります。

「クラウド会計ソフト」は、青色申告の要件を満たすことが出来ます。

「クラウド会計ソフト」とは、インターネットを利用することで面倒な記帳作業を可能な限り、自動的に簡単にしてくれる会計ソフトです。

銀行口座の入金及び出金、クレジットカードの明細を勘定科目に自動で仕訳を作成してくれます。今までの面倒な手入力作業を減らすことが可能となります。

 

5.クラウド会計ソフトのメリットは? 

 クラウド会計ソフトは、下記のようなメリットがあります。

◎常に新しい税制に対応したバージョンが利用可能になります。

◎スマートフォンで記帳可能の場合もあります。

◎記帳の作業が、会社のみならず外出先でも利用可能となります。

◎インターネットバンキングと連動させると仕訳が自動で作成されます。

◎2つのパソコンから同時に記帳が可能となります。

◎スマートフォンで領収証と請求書等をスキャンして、仕訳を自動作成できるようになります。

 

6.個人事業を長く継続するならクラウド会計ソフトを利用した青色申告

 

個人事業の場合には、どのくらいの収入があり、どのくらいの支出があるのかをリアルタイムで把握するのは、非常に重要だと思います。

「クラウド会計ソフト」を利用するれば、面倒な手入力の作業を少なくすることができ、「クラウド会計ソフト」を利用して記帳をすることによって、青色申告の下記の特典を受けることが可能となります。

◎家族に対する給与(青色専従者給与)

◎赤字の3年間繰越可能(純損失の繰越控除)など

開業1年目で、所得が少ないから白色申告で大丈夫と思っている方がいるのかもしれませんが、所得が少ない開業1年目だからこそ、最初から青色申告で確定申告を行い、節税のメリットを享受しましょう。

(投稿者 國分)

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