ブログ

個人事業主の青色承認申請の留意点

2019年10月15日

まだ所得税の確定申告は、来年の3月になりますが、10月中旬にもなりますと、年末

が見えてくる時期であっという間に、確定申告時期になりるかと思います

そこで、青色承認申請の注意点になります

 

今まで、不動産所得として、青色承認申請を届出ている場合、新たに事業を開始し、

事業所得に係る青色承認申請を行う場合、提出期限はとても注意が必要です

 

事業開始から2か月以内に青色承認申請を行うと認識されていることが、一般的に周知されておりますが、実は異なる所得の種類の青色承認申請を過去に受けている場合は、適用を受ける年の3月15日までに提出しなければ、受けることが出来ません

言い換えれば、3月16日以降に事業開始したからといっても、その年で事業を行うか否かを想定して事前に提出しておかなければ適用とならないということになります

 

不動産所得を過去から青色申告をしており、事業所得の創業を計画している方は、注意が必要です

 

●事業所得に係る青色承認申請の誤ったフロー

過去から不動産所得の青色承認申請を受けている納税者の場合

-||—–3/15青色期限—–(例)5/1事業開始—–5/10青色申請—–||-

 

●事業所得に係る青色承認申請が認められるフロー

過去から不動産所得の青色承認申請を受けている納税者の場合

-||—–3/15青色期限&青色申請—–(例)5/18事業開始—–||-

 

所得税法 第百四十四条

~青色申告の承認の申請~
その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない

(投稿者:笠井)

 

 

お気軽にお問い合わせください TEL/03-3241-4856

メールでのお問い合わせはこちら