個人住民税特別徴収の納税通知
2014年5月20日
こんばんは、事務の松澤です。
個人住民税特別徴収の納税通知書が届きましたら、賃金台帳に転記し6月の給与から徴収する準備を始めるようにします。
所得税の源泉徴収義務がある事業者は特別徴収義務者に指定されます。(特別な理由がない限り普通徴収は認められていません。)
今年の1月に「給与支払い報告書」を市区町村に提出したのは記憶にあるでしょうか。
それによって、特別徴収税額決定通知書が送付されてきます。このときに年間の住民税額と月割額がわかるので、6月の給与から徴収するための準備をしていただきます。
住民税については事業者が計算する手間がありません。
給与から徴収した住民税は翌月10日までに納付いたします。(給与受給者が常時10人未満の事業所等の場合申請書を提出し承認を受けることにより年2回に分けて納付することができます。)