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債務の確定の判定について

2018年12月3日

法人税において、「販売費、一般管理費その他の費用」の損金について、債務確定を条件定義しているが、債務確定について確認してみたいと思います

 

具体的な基準は、下記の通り、法人税基本通達2-2-12により定義している

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(債務の確定の判定)

法第22条第3項第2号(損金の額に算入される販売費等)の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1)当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。

(2)等が事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付を原因となる事実が発生していること。

(3)当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

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簡単に必要項目を整理してみると、以下のようになります

①債務が成立している

②給付原因の事実が発生している

③金額の合理的算定できる

このままでも、理解出来てしまうと思いがちですが、言葉の定義は奥が深いもので、

債務の成立とは、民法の債権成立の要件がリンクしています

特に、そのうちの給付の定義が重要で、条件付き債務など本来の目的物が、保管状態等になっていないが、

契約のみ成立している様な場合は、債権の成立とはしているとは解すことができず、

条件をクリア出来ないことになります

請求書だけを確認して、損金と考えると債務確定の定義から外れていることもあり得るので注意しましょう

(投稿者:笠井)

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