労働安全衛生法の改正
2014年7月29日
こんにちは、事務の松澤です。
梅雨も明けて夏真っ盛りですね。先日、川遊びに行き日頃の疲労やストレスを発散してきました。
今回は、先日改正された「労働安全衛生法」についてです。
御存じの通り、労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律です。
今回の改正法では、医師、保健師などによるストレスチェック(労働者の心理的な負担の程度を把握する検査)の実施を事業者に義務付けることが規定され、27年12月までに施行される予定です。
ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間、努力義務とされています。
近年のうつ病などの精神障害による労災の請求・認定件数が増加していることなどの状況をふまえ改正があったようです。
友人の間でも通院の話を聞きます。適度な運動やレジャーで健全な体を手に入れて健康の保持増進を心がける努力も必要です。
まずは、この夏を満喫し海や川、プールなどで安全に留意して思いっきり羽をのばすのもおすすめです。