労働条件通知書
2015年4月3日
こんにちは事務の松澤です。
桜・・・はかないですね、でも今年は堪能できました。皆様はいかがですか。
桜の季節なので卒業・入学・入社などでフレッシュな方々を電車で見かけるようになりました。
多くの新社会人の入社の時期にちなんで、本日は「労働条件通知書」についてです。
使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。
入社の際に労働条件が記載された書面をもらっていますか?小さな会社ではもらっていないところもあるかと思いますが、会社の大小にかかわらず、労働者を雇う際、労働基準法第15条により『義務』づけられています。
就業の場所や業務の内容、始業、終業の時刻、休憩時間、賃金等の条件について書面でもらうように、あるいは通知するように義務づけられています。
初任給の使い道やはり親への感謝の贈り物が多いようです。