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医療費控除が変わります。

2018年1月22日

1.医療費の領収書の提出が不要となります。
平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続が、以下のとおり改正されました。

①医療費の領収書の提出又は提示が不要となりました。
②医療費控除の明細書の提出が必要となりました。
(注)平成29年分から平成31年分までの確定申告については、これまで通り、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
医療費の領収書は5年間自宅等で保管する必要があります。

所定の事項が記載された医療費通知(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。
医療費控除の明細書には、医療費の領収書等に記載された次の事項を記載します。
医療を受けた方の氏名、病院・薬局などの支払先の名称ごとにまとめて記入することができます。

①医療を受けた方の氏名
②病院・薬局など支払先の名称
③医療費の区分
④支払った医療費の額
⑤④のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
早めに準備を行い、スムーズな手続きを行うようにしましょう。

あああ

2. セルフメディケーション税制が創設されました。
健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った人が、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、セルフメディケーション税制(通常の医療費控除と選択適用)を受けることができます。
普段から下記の検診等を受診して健康管理に気を付けている方(普段から定期健康診断、ガン検診、予防接種(医師の関与のあるもの)を行っている人が利用可能対象者となります。
対象となる市販薬はスイッチOTCと言われる市販薬です。
(注)セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の購入費用であっても、それが治療や療養に必要な医薬品の購入の対価であれば、通常の医療費控除を受けることを選択した場合は、医療費控除の対象となります。
購入する時には、薬剤師にそれがスイッチOTCのものかどうかを確認されることをお勧めします。もちろん購入した際には領収書を必ず取得し、保存することを忘れないようにしましょう。

あああ
(投稿者 原田)

 

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