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医療費控除

2014年1月31日

こんばんは、事務の松澤です。

早いもので1月最終日。

これから確定申告はお早めに!というフレーズを耳にする季節です。

身近な医療費について、申告をすれば税金の還付を受けられるのに手続きが面倒だと敬遠しがちですが、確定申告をしたことがない方でもそれほど難しいことではないので10万円(または所得金額の5%)を超える医療費を払った方は還付を受けた方がお得です。

自身と生計を共にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費である事とその年の1月1日~12月31日の間に支払った医療費である事が要件となります。

必要となるのは医療費の支出を証明する書類例えば領収書などと、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付となります。

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書と領収書や源泉徴収票の添付資料を所轄税務署長に対して提出すれば終わりです。

私も控除を受ける為に税務署へ出向いたことが何度かあります。

資料に不足がないように準備を怠らなければ、確定申告の為のスタッフが親切に教えてくださいます。

なお、医療費控除の対象となる医療費については治療費や治療に必要な医薬品となります。

病気の予防のためのビタミン剤やマッサージ等の体調を整えるという治療に直接関係ないものは医療費とならないことに注意が必要です。

診療等を受けるための通院費や風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費になります。

10万円以上もの医療費がからないように暴飲暴食は避け適度な運動を心がけるのが一番だとは思いますが、万が一医療費がかかってしまった場合はぜひ還付申告にトライしてください。

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