印紙税
2014年4月11日
こんばんは、畠山です。
今回は印紙税について紹介致します。
普段領収証等を作成されている事業者の方はご存知だと思いますが、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」(領収証等)の印紙税の非課税額が3万円未満から5万円未満になりました。
また、5万円未満の判定については、消費税がどのように記載されているかにより異なります。
(1)代金51,840円のうち消費税3,840円・・・非課税
(2)代金48,000円、消費税3,840円、合計51,840円・・・非課税
(3)代金51,840円、消費税8%を含む・・・課税
3番は計算すれば消費税が3,840円ということが分かりますが、消費税額が必ずしも明らかであるとは言えないため、課税されてしまいます。