ブログ

地域別最低賃金 ②

2014年9月19日

こんばんは、事務の松澤です。

朝晩はすっかり涼しくなり鈴虫とコオロギの声を毎晩耳にします。

食欲の秋でもありますが、ダイエットに最適な季節の到来です。涼しくなると料理にも気合が入りますので、美味しいものの誘惑に打ち勝つこととランニングの回数を増やして今年こそ。。。。目標に到達?!

秋の味覚

 

 

 

さて、先日も地域別最低賃金について書かせて頂きました。

改めまして、最低賃金制度とは、働くすべての人に対し、賃金の最低額を保証する制度です。

最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定めており、事業主はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

この度、来年度の地域特別最低賃金の改定額が決定されました。全ての地域で13円以上の引き上げとなり、全国加重平均額は780円となりました。改定額と改定額の発行日は各都道府県で異なります。厚労省や労働局のホームページなどでご確認をおねがいします。

 

お気軽にお問い合わせください TEL/03-3241-4856

メールでのお問い合わせはこちら