売上返還があった場合の業種区分(簡易課税)
2015年9月4日
こんにちは、畠山です。
平成27年4月1日以後開始の課税期間から簡易課税制度のみなし仕入率が一部改正されています。
金融業、保険業・・・第4種事業(みなし仕入率60%)⇒第5種事業(みなし仕入率50%)
不動産業・・・第5種事業(みなし仕入率50%)⇒第6種事業(みなし仕入率40%)
改正後の課税期間中に改正前の課税期間における売上げについて対価の返還等があった場合、その対価の返還等があった時点において適用されるみなし仕入率で処理することになります。
例えば、平成27年3月期の金融業の売上は、第4種のみなし仕入率60%が適用され、この売上について平成28年3月期に対価の返還等がった場合には、第5種のみなし仕入率50%が適用されることになります。