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契約書の取交しが多い会社は印紙税要注意です

2018年5月1日

印紙税等は、契約書などの文章に対する税金です。ここでいう文章は紙媒体が基本となり、

電子取引にて契約を締結した場合は、対象外となっております。

 

ところで、印紙税を貼り忘れた場合ですが、3倍もの過怠税が課されることがあります。

ペナルティーが大きいので注意が必要です。

(調査前など自主申告のときは1.1倍となります。)

 

~想定事例~

請負契約2,500万円✕20件=5億円/年間取引の場合、

印紙税2万円✕20件=40万円/年間となります。

これに、3年間(3年毎の税務調査のタイミングにて)とすると、

40万円✕3年間分=120万円になります。

 

もし、全てに印紙を怠ったており、調査時に発覚しますと、

原則120万円✕3倍=360万円と高額になります。

ペナルティーが240万円ということです。

 

また、請負契約であるか、継続基本契約であるかなど、文章区分によって、税額の違いが大

きくなる場合があるので、課税区分には十分に注意が必要です。

 

間違ってしまった場合は、リスクが大きいので。。。

 

その他下記のような認識違いが散見されます。

 

~よくある間違い~

◆請負金額が文章に表示されているのにもかかわらず、内容が継続文章の要素があり、

7号文章の4千円を納付としていた。

しかしながら実際は、契約金額に応じた納付が必要であった。

 

◆準委任契約であるため、印紙税を納付していなかった。しかし、文章内容を確認する

と、善管注意義務や瑕疵担保責任なの記載があり、実質請負契約であったため納付漏れ

となってしまった。

 

◆契約書の消費税の表示が明確に本体金額と消費税額が区分表示されていないないにも

かかわらず、消費税税抜分の印紙税の納付としていた。

 

ポイントは、契約書のタイトルで判断しないことです。

契約内容が実質であり、課税上の判断になりますので。。。

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