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小規模宅地等の特例

2015年8月22日

こんにちは、畠山です。

今回は、相続により事業用宅地・居住用宅地を取得した場合に、相続税の課税価格に算入すべき価額を減額する小規模宅地等の特例について紹介いたします。

上記の特例の適用を受けるには、被相続人の事業用宅地・居住用宅地を取得し、相続税の申告期限まで事業・居住を継続する必要があります。

事業用・・・限度面積:400㎡ 減額割合:80%

居住用・・・限度面積:330㎡ 減額割合:80%

貸付事業用・・・限度面積:200㎡ 減額割合:50%

(例)相続により取得した居住用の土地 4,500万円 300㎡

減額金額 4,500万円×300㎡/300㎡×80%=3,600万円

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