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平成28年分扶養控除等申告書(マイナンバーの記載)

2015年11月11日

こんばんは、畠山です。

 

平成28年1月以降に支払う給与や報酬の源泉徴収票や支払調書からマイナンバーを記載することになります。

※平成27年10月2日に改正が行われ、給与の支払を受ける方に交付する源泉徴収票への記載は不要となりました。

 

マイナンバーを記載した平成28年分の扶養控除等申告書を保管しておかないと、平成28年中に退職者が出た場合、退職者のマイナンバーが分からないことになります。

特に平成28年中に入職された方については、すぐに退職してしまう可能性もありますので、最初の給与を支給する日までにマイナンバーを記載した扶養控除等申告書を回収し、保管することをおすすめします。

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