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平成26年4月1日をまたぐ取引の消費税率

2014年2月20日

こんにちは、新関です。

 

4月に消費税率の引き上げを控え、国税庁より「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」が公表されました。

 

施行日(平成26年4月1日)をまたぐ取引に適用する税率などは取扱いが不明確なところもありましたが、この「Q&A」では、具体的な事例を用いて解説がなされています。今回はこのなかの「月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率」について、ご紹介させていただきます。

 

この設例の内容は、以下のとおりです。

 

Q:当社は、事務機器の保守サービスを行っており、保守サービスの年間契約(月額○○円)を締結しています。この保守サービスについては、月ごと(20日締め)の作業報告書を作成し、保守料金を請求しています。この場合、施行日(平成26年4月1日)をまたぐ3月21日から4月20日までの期間に対応する保守サービスについては、新税率(8%)が適用されますか。

 

取引の締め日が月の途中にある場合、どの税率を適用すべきかは悩むところだと思いますが、本設例では、3月21日から4月20日までの役務提供について、すべて役務提供の完了した日である4月20日の税率(8%)が適用されるとしています。その理由としては、本取引が、「毎月20日締めとしている1ヶ月分の計算期間が一の取引単位であると認められる」ことによります。

 

仮に3月31日までの役務提供と4月1日以降の役務提供とを明確に区分できるのであれば、それぞれの期間の税率を適用することとなりますが、本設例のようなケースではそれができないためすべて8%の税率が適用されることとなります。

 

 

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