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平成27年度税制改正①

2015年2月25日

 

政府は2月17日,平成27年度税制改正を行う国税関係の「所得税法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し,同日中に国会へ提出しました。この後国会審議を経て、3月末までの同法案の成立・公布を目指す運びとなります。

 

今般の法人税改革では,「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」こととされており,税率引下げに係る財源をいかに確保するかという観点で多くの改正が行われます。今回はまず税率の引下げについてご紹介させていただきます。

 

☆税率の引下げ

平成27年4月1日以後開始事業年度(以下「27年度」)から段階的に「法人実効税率」が引き下げられます。具体的には,法人税率(現行25.5%)を27年度から23.9%に引き下げるとともに,大法人向けの法人事業税所得割(地方法人特別税を含む)については,標準税率(現行7.2%)を27年度に6.0%,28年度に4.8%に引き下げます。結果,国・地方を通じた法人実効税率(現行34.62%)は,27年度に32.11%(▲2.51%),28年度に31.33%(▲3.29%)まで下がることとなります。

 

なお,中小法人(資本金1億円以下の法人)の法人税率は「年800万円 以下 の所得金額」について,租税特別措置により15%に軽減されていますが、この軽減税率が28年度まで2年間延長されます。また,「年800万円 超 の所得金額」については大法人と同様に23.9%(現行25.5%)まで下がります。

 

 

 

 

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