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平成29年度の税制改正の配偶者控除、配偶者特別控除

2018年4月4日

平成29年度の税制改正で配偶者控除、配偶者特別控除が見直しされました。平成30年分以後の所得税について適用されていますので、ご留意ください。

 

配偶者控除の改正点

  • 合計所得金額が1,000万円を超える居住者については適用しない
  • 合計所得金額が900万円超1,000万円以下の居住者については控除額が段階的に逓減

 

配偶者特別控除の改正点

  • 38万円の配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が85万円に引上げ
  • 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が123万円まで拡大

 

平成30年、平成31年分の配偶者控除・配偶者特別控除の適用関係は以下の表のとおりとなります。(注)

 

(注)平成32年分からは給与所得控除額が縮小されますので、下記「給与収入に換算した金額」も変わってきます(簡単にお話しすると、対象者が限定されます。))

 

30.04.04_新関

 

上記改正に伴い、本年より合計所得金額が900万円(年収換算1,120万円)を超える方について毎月の給与支払時の源泉徴収の取扱いが変わっていますので、もう一度ご確認ください。

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