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年末調整 ②

2014年12月19日

こんにちは 事務の松澤です。

いよいよ来週はクリスマス(*^。^*)そしてバタバタっと仕事納めの方も多いのではないでしょうか。

ブログ26.12.19

前回年末調整の対象にならない方についてでした。

今回は「扶養控除の対象とならない方」「配偶者控除と配偶者特別控除」についてです。

扶養控除の対象とならない方

(1)本年のパートやアルバイトの給与収入が103万円を超えている人

(2)別居している親族で常に生活費や療養費の送金が行われているなどがない場合で、生計を一にしていない場合(その親族が自分で生計を立てている状態)

(3)16歳未満の扶養親族

配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者の本年の給与収入が103万円以下なら配偶者控除38万円が受けられますが、配偶者特別控除は受ける事は出来ません。給与収入が103万円を超えて141万円未満なら、配偶者控除は受ける事は出来ませんが、配偶者特別控除を受ける事ができます。

配偶者特別控除額は38万円~3万円で給与収入額によって段階的に控除額が定めてあります。

「配偶者特別控除額の早見表」がありますので確認する事ができます。

配偶者特別控除は本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には受ける事ができませんので注意して下さい。

◎配偶者特別控除を受ける場合には、配偶者の給与収入によって控除額が変動(38万円~3万円)しますので、配偶者の年末までの正確な給与収入を教えてもらう必要があります。

配偶者の給与収入を早めに教えてもらい資料を事前にそろえる必要があります。

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