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こんばんは、畠山です。
今年も残すところ約2か月となり、年末調整等の時期が近付いてきました。
今回は年末調整の対象になる人、ならない人を紹介致します。 原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人が対象となりますが、例外的に対象とならない人もいます。
また、誤りやすい例として、給与以外に家賃等の収入があり確定申告をしている方につきましても、給与総額が2,000万円以下の人は年末調整が必要です。
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