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役員借入金について

2019年9月10日

企業は、銀行、ノンバンク、個人等からお金を借り入れたり、出資を受けたりして資金を調達し、そのお金を商品の仕入れ

に使用したり、車や土地などの有形固定資産を購入したりし、お金を運用し企業の規模の拡大していこうとします。

その借入金の中で役員からの借入金の価値について簡単なお話をします。

 

まず、役員からの借入金は性質は資本金のようなものであること。そして、貸していた役員が亡くなり相続の時に会社に対する貸付金も相続財産に含まれ、相続税の課税の対象となることです。

役員からの借入金は、実質的に金銭等の裏付けがないと相続の時に納税がでると大変です。

役員ご自身が亡くなる前に会社への貸付金がある方は、その対策を考えておくことが重要です。

(守屋)

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