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所得拡大促進税制

2013年11月7日

 

こんにちは。税理士の新関です。

 

10月1日に与党がとりまとめた「民間投資活性化等のための税制改正大綱」において、

所得拡大促進税制についての要件の緩和、適用期間の延長が示されています。

 

所得拡大促進税制とは、平成25年度税制改正により設けられたもので、企業が従業員に対する給与等支給額を増加させた場合に当該支給増加額の10%を法人税額から控除できるというもので、個人の所得水準の底上げを図る観点から設けられました。

 

この制度の適用にあたってはいくつかの要件を満たさなければいけないのですが、このうち当該事業年度に支払う給与等が基準事業年度(平成24年度)の給与等と比較して5以上増加していなければならないという要件について、要件の引き下げ(初年度2%その後段階的に5%まで引き上げ)が示されています。要件のハードルが下がったことでより適用しやすくなると期待されています。

 

なお、この新規定は平成26年度より適用され、平成25年度については従来の規定が適用されますが、平成25年度で従来の規定の要件を満たしていなかったとしても新規定の要件を満たしていれば、平成26年度で上乗せして税額控除することが可能となっています。

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