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扶養控除 ~所得控除額~

2014年11月18日

こんばんは、畠山です。
今回は、障害者や寡婦、勤労学生等がいる場合の所得控除額を紹介致します。

控除対象配偶者や控除対象扶養親族、障害者等に該当するかどうかは、年末調整を行う日の現況により判定します。

所得控除額2

どのような方が該当するかは、また別の機会に紹介させていただきます。
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