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新規取得した機械装置に係る固定資産税が3年間半減します。

2016年7月19日

こんにちは。原田です。

 

平成2871日より中小企業等経営強化法が施行されました。

中小事業者等が「経営力向上計画」を作成し認定を受けた場合、平成2871日から平成31331日までに取得した一定要件の機械装置に適用されます。

一定要件とは、①取得価額が1台160 万円以上、②販売開始から10 年以内、③旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上となっています。

生産性向上設備投資促進税制のA類型のうち最新モデル要件がないため、多少緩和されたものとなっています。

また、工業会等から証明書の入手、経営力向上計画を策定、事業分野別の主務大臣に計画申請、償却資産申告書に書類添付などの手続き等が必要となるため、手間と時間がかかります。

忘れずに手続きを進めていきましょう。

 


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