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施行日前後の取引に係る消費税法の適用関係

2014年7月15日

こんにちは!ヨシママです。前回、消費税率について少し触れましたが、今回は基本に戻って説明していきますね。

 

施行日前後の取引に係る消費税法の適用関係の原則は以下の通りです。

 

新消費税法は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等並びに施行日以後に事業者が行う課税仕入れ等に係る消費税について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税については、なお従前の例(5%)によることとされています。
したがって、施行日の前日(平成 26 年3月 31 日)までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、施行日以後に行われるものは、経過措置が適用される場合を除き、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等について新消費税法(8%)が適用されることとなります。

 

例えば、施行日の前日までに購入した在庫品については、以下のようになります。

 

施行日の前日(平成 26 年3月 31 日)までに仕入れた商品を施行日以後に販売した場合、当該販売については新消費税法(8%)が適用されます。

 

新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます。
施行日の前日(平成 26 年3月 31 日)までに仕入れた商品を施行日以後に販売する場合には、当該販売については新消費税法(8%)が適用されますが、商品の仕入れについては施行日の前日までに行われたものですから、課税仕入れに係る消費税額は旧消費税法の規定(5%)に基づき計算することとなります。

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