本店移転した場合の注意点
2015年4月21日
こんにちは!ヨシママです。
新年度も始まり、新一年生や新入社員の方もそろそろ慣れてきたころでしょうか。
3月決算法人の経理関係者の中には決算作業中の方もいらっしゃることと思います。
さて、事業年度の途中に都道府県の間で本店移転した法人は地方税の課税標準の分割をする必要があります。
均等割りは新設のときに経験した人も多いと思いますが、分割基準は慣れていないと少し重い作業ですね。
東京都主税局によりますと以下の説明文が出ています。
2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人や本都の特別区と市町村に事務所等のある法人が申告納付をする場合に、課税標準の総額を一定の基準で 分割して関係地方団体ごとの分割課税標準額・税額を算定します。この一定の基準を分割基準といいます。事業年度の途中に本都と他の道府県の間若しくは本都の特別区と市町村の間で本店移転した法人も課税標準の分割をする必要があります。
本支店が2以上の都道府県にある法人は毎回の事となりますが、本店移転は毎回ではないので、注意が必要です。