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法人の新規設立

2015年1月27日

こんにちは!ヨシママです。

1月も終わりに近づき、そろそろ個人所得の確定申告の準備に入っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

個人は確定申告期限が決まっていて、繁忙期と重なると本業と事務手続きの両方に追われてしまう事もありますね。

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そんなときは法人化して確定申告期限を閑散期にずらすという方法もありますので、ご検討ください。

ちなみに法人の確定申告期限は各事業年度終了の日の翌日から2月以内です。税務署への提出書類等は次の通りです。

 

1 法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。

 

(1)法人設立届出書

内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。この法人設立届出書には、次の書類を添付します。

イ 定款等の写し

ロ 設立の登記の登記事項証明書

ハ 株主等の名簿の写し

ニ 設立趣意書

ホ 設立時の貸借対照表

ヘ 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類

 

(2)源泉所得税関係の届出書

(3) 消費税関係の届出書

 

 

2 法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

 

(1)青色申告の承認申請書

設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。

 

(2)棚卸資産の評価方法の届出書

提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

 

(3)減価償却資産の償却方法の届出書

提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

 

(4)有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期とは、限りません。)の確定申告書の提出期限までです。

 

なお、詳しくは最寄りの税務署や顧問税理士にお問い合わせくださいね。

 

 

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