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法廷調書の提出について

2015年1月25日

こんばんは、事務の松澤です。寒さがぐっと身にしみてきています。先日は雪交じりの雨!
経理事務や総務人事事務に関わっている方は、風邪などひいてるどころではありませんよね。
今週一週間で提出物の仕上げです。
その提出に関わる法廷調書の件です。
法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料をいいます。
法定調書の提出期限は、原則として、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
※2015年は1月31日が土曜日のため、提出期限が2月2日(月)に延びたようです。
また、これらの法定調書を税務署へ提出する場合には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成し、添付する必要があります。
なお、税務署に提出する法定調書は、届出書の提出等所定の手続により書面による提出に代えてe-Tax(国税電子申告・納税システム)や法定調書の記載事項を記録した光ディスク等(CD、DVDなどをいいます。以下同じ。)により提出することもできます。
(注) 法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の枚数が1,000枚以上である法定調書については、平成26年1月1日以降、光ディスク等又はe-Taxによる提出が義務化されています。

また、法定調書の提出義務者は、「給与所得の源泉徴収票」及び「退職所得の源泉徴収票」と同じ様式である「給与支払報告書」及び退職所得に係る「特別徴収票」をそれぞれ所定の市区町村に提出する必要があります。
なお、地方税法において提出が義務づけられている「給与支払報告書」及び退職所得に係る「特別徴収票」は、それぞれ「給与所得の源泉徴収票」及び「退職所得の源泉徴収票」と記載内容が同じです。
「給与支払報告書」を市区町村へ提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」を添えて提出してください。

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